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 昨今は「遺言ブーム」と言われております。超高齢者化社会(=富裕層の高齢者の増加)と権利意識の高まり(=遺言者は自分の財産を自分の意思で処分したい、相続人は法律で認められた自己の権利は主張したい)が背景にあると思われます。

 相続人間で特に揉めることもなさそうだが、財産の分割方法を自分で決めたいと、純粋にご自身の権利として遺言作成を考えている方は心配はないのですが(万一作成前に亡くなってもトラブルにはならない、なったとしてもそれは結果論)、次のいずれかに該当する方は、遺言作成を真剣に検討し、早めに行動に移すことをお勧めいたします。

  a)ある相続人には財産をあげたくない、あるいは少なくしたい
  b)ある相続人に財産を多くあげたい
  c)相続人間で揉める可能性がある
  d)子供がいない(=相続人は配偶者と兄弟姉妹)
  e)離婚経験があり、その婚姻中にもうけた子供とは
   離婚後ずっと会っていない
  f)婚姻外でもうけた子供を認知しており、そのことを親族は知らない

 上記の各ケースに関して次のことが言えます。
 a)〜c)の方は自ら行動して遺言を作っているようです。折に触れ自分の財産の内容や額を目にすることがあり、その都度、その財産の行方を案ずるからでしょう。

 心配なのは、d)〜f)の方のうち、特別に多くの財産があるわけではない方です。おそらく、身分上のこと(子供がいない/会っていない子供がいる/隠している婚外子がいる)は、日常的なことで慣れてしまっている事柄なので問題意識を持つ機会がなく(あるいは、過去のことを思い出したくないのであえて考えないようにしている)、仮に問題意識を持った(「自分が亡くなったときの相続人は誰だろう?」)としても、自分には争うほどの財産がないから揉めようがないと考えるからだと思います。

 しかし、財産が多くない方、具体的に言うと「財産が自宅のみの方」こそ、遺言を作成しておいた方がよいのです。相続人間の協議が調わず、相続人の一人が遺産分割の調停を申立て、法定相続分を強硬に主張すると、裁判所は一応それを尊重したかたちで調停を進めざるをえません。自宅以外に財産があれば自宅は配偶者、預貯金は誰々というように分割できるのですが、自宅のみの場合は、自宅を売却して現金で分割せざるをえないという状況も起こるからです。最もわかりやすい上記d)のケースを例に挙げて説明します。

 <前提となる状況:相続人が妻、弟、妹)で、
  相続財産が3000万円の自宅のみ>

 弟と妹の法定相続分合計は4分の1、金額にして750万円です。弟と妹が強硬に自分たちの権利を主張した場合、妻が自宅を相続する代わりに、自己の財産から代償金として750万円を弟と妹に支払う、あるいは妻に自己の財産がない場合、自宅を売却して弟と妹に750万円を支払う旨の調停となる可能性があります。

 このケースでは、全財産を妻に相続させるという遺言を作ってさえおけばその通りになったのです。弟や妹には「遺留分」(=遺言によっても排除されない権利)がないからです。

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 遺言は大きく分けて、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3つの形式があります。 それぞれメリット、デメリットがあります。秘密証書遺言は全国的にほとんど利用されておりません。自筆証書遺言は、誰にも相談せず自分だけで作る場合がほとんどです。遺言作成に関する依頼を受けたときは、自筆証書遺言や秘密証書遺言にする特別の事情がない限りは、公正証書遺言を選択しております。公正証書遺言が次の点で優れているからです。

1.保管が万全

 遺言者が110歳くらいになるまでの間、公証役場で保管してくれます。全国の公証役場から過去に作った公正証書遺言の有無を検索できます。

2.内容が確実

 依頼者の意向を聞いて私が内容を起案し、公証人が最終的に作成します。 2人の法律専門職のチェックが入ることにより、内容の解釈に関する疑義が生じることがなくなります。

3.検認が不要

 自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に「検認」という手続きを申立てます。申立て後、裁判所から全相続人に「遺言を開示するので裁判所に来て下さい」という通知が行きます。裁判所で行われる開示の手続き自体はそう大げさなものではないのですが、相続人に対して「裁判所から呼び出された」という印象を与え、場合によっては紛争を誘発してしまう可能性もあります。

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遺言作成までの大まかな流れは次にようになります。

 依頼者より入念にお話をお聞きし内容を起案

 ⇒ 公証人と打合せ ⇒ 依頼者に確認、意見交換 

 ⇒ 公証役場で作成
 

 次の点に配意して起案いたします。

 1.遺留分について十分な理解をしていただき、その取扱い方法を工夫する                   

 2.「負担付遺贈」、「補充遺言」、(以上、専門用語なので意味のご説明ここでは割愛いたします)等
   を利用し、可能な限り依頼者の
意向を実現させる。

 3.不動産の漏れがないように、権利証、納税通知書等で入念にチェックする。

  また、「遺言執行者」の役割についてご説明し、ご要望があれば私を遺言執行者に指定する内容の遺言としております。 遺言執行報酬は40万円(税別)〜です。これは遺言作成時に発生するものではなく、遺言者がお亡くなりになった後、遺言者の預貯金等を解約換価したなかから受領させていただくものです。

 上記執行報酬を支出できないほど流動資産が少ない方も、一度ご相談ください。なかには財産は少額だが複雑な事情を抱えているのでどうしても遺言を作っておきたい、という方もいらっしゃいます。その意志や動機に正当性、妥当性があると判断され、かつ、上記執行報酬だと財産分配及び円滑な執行に支障が生じることが予想される場合は、報酬額についてご相談に応じさせていただきます。預貯金は少額だが、死期が迫り、ご自身に起因する複雑な親族関係を心配されて遺言作成を強く希望し、作成後数か月してお亡くなりになった、というケースもありました。
                                     

  公正証書遺言作成にかかわる費用は、次のとおりです。

     項 目

   金 額

         備 考

 司法書士報酬

 100,000円 (税別)

 

 公証人費用

 4〜7万円

 財産額により異なります.

 出張作成の場合は別途日当.

 推定相続関係図作成

 及び戸籍謄本等取得費用 

 約3万円

 行政書士の資格により取得

*上記司法書士報酬(一部行政書士報酬)に含まれる業務内容は次のものです。

 ・起案、公証人との打合せ
 ・推定相続人の特定(戸籍謄本等の取得・推定相続関係図の作成)
 ・財産関係調査(評価証明書、登記事項証明書の取得)
 ・遺言執行者指定の引受け
 ・遺言の保管
 ・死亡通知人との打合せ
 ・今後の遺言変更希望の際の相談

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 亡くなった身内の自筆証書遺言が金庫から出てきた、あるいはその方の生前に遺言を預かっていたという場合、家庭裁判所に「検認」という手続きを申し立てる必要があります。民法ではそれを義務としており、それを怠った場合は、「5万円以下の過料に処する」としております。実際に過料に処せられたという話は聞いたことがありませんが、民法はそれほど遺言を尊重しているのです。

 公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は正確な表現で書かれていない場合が多いです。一例を挙げます。

 ・不動産について地番ではなく、住居表示で書かれている。
 ・遺贈する相手について「氏名」ではなく「名」のみしか書かれていない。
 ・法定相続人ではない人(例:孫)に「相続させる」と書かれている。
 

 また、複数の意味に解釈できる文章の場合もあります。

 しかし、こんな遺言じゃ無効だ、などとあきらめないでください。最高裁判例は、次のように言っています。

 「遺言書の全記載との関連、作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などを考慮して、その真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきである。」

 実務もこの判例を大変重視しております。例えば不動産の相続や遺贈において、状況的にコノ解釈が最も妥当であろうと判断される場合、それを立証できる書類を集めて、法務局と打合せを行ない登記を行なっております。

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