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金融機関
 □ 抵当権設定登記済証(あるいは登記識別情報)
 □ 解除証書
 □ 委任状(記名押印済)

物件所有者
 □ 運転免許証または保険証
 □ 認め印

 代表的な例(自宅の住宅ローン完済時の担保抹消)では約2万円です。

  登記費用全体のうち、登録免許税(登記に必要な税金)の計算方法は、次のとおりです。

  1,000円×不動産の数

   見積書のサンプル  見積書(担保抹消)

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 ローンの返済が終わると抵当権抹消登記を行なう必要があります。その手続きの進め方は金融機関によって様々です。金融機関指定の司法書士が行なったり(この場合でも抹消登記費用は借り手側の負担です)、ご自分で行なうか知り合いの司法書士に依頼してくださいとの添え書きとともに抹消登記のための書類を送付してくる、等です。

 登記は何のため?のページでも述べましたとおり、不動産の登記をするか否かは自由なので、この場合でもいつまでに抹消登記しなければいけないという法律上の期限はありません。しかし登記用書類のうち「代表者事項証明書」の有効期限が3か月なので、それを超えてしまうと改めて取得する必要があり余分な費用がかかってしまいます。さらに時間が経ってしまい金融機関の代表者や商号が変わったりすると更に費用と時間がかかってしまいます。ですので書類を受け取りましたら早めに手続きを行なって下さい。

 また、担保の種類が「抵当権」ではなく「根抵当権」の場合は、返済が終わっても金融機関が抹消登記のための上記アクションを起こさない場合もあります。これは根抵当権が主に会社や個人事業主を対象にした取引枠の担保なので、ある貸金が完済されても今後また取引する可能性があるという理由であえて抹消せず残すというものです。ですので、もう商売もやっていないので抹消したいという場合は、ご自分から金融機関に抹消手続きを申し出る必要があります。

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