〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
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営業時間 | 8:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続に関する登記の依頼や相談を受けると、次のようなご希望をいただくことがあります。
・預貯金や株式が多数あり、それらの相続手続を行う必要がある
が、自分たちではできないので代わりにやってほしい。
・相続人の中に、接触を持ちたくない人(あるいは会ったことも
ない人)がいる。その人との連絡窓口となってもらい、その人
への相続財産引渡しをしてほしい。
このような場合、「遺産承継業務」として受託しております。これは司法書士法施行規則第31条に基づく「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」の一つです。
預貯金の解約手続きは確かに大変です。その主な理由は次のようなことだと思います。
・銀行によって方法や必要書類がマチマチ。
・申込から終了まで時間がかかる。(1か月以上かかる金融機関も)
・口座のある支店に何回か足を運ばなくてはならない。
・窓口で要する時間が長い。(1時間以上かかる場合も)
上記のようにただでさえ煩雑なのに、疎遠な相続人がいればなおさら気が進まない、というのは率直な心理だと思います。
「遺産承継業務」の概要は以下のようになります。
①遺産分割協議書案を作成
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②全相続人から上記案の同意が得られたら、全相続人との間で遺産承継業務委任契約を締結
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③「故●●●●遺産承継受任者眞田実」名義の預り金口座を開設
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④各金融機関に出向き、残高証明書の取得、預貯金等の解約、上記預り金口座への振込予約
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⑤相続財産精算一覧表(入院費・未納税金等の相続債務、入院費・葬儀費用等の相続人の立替金、当方の報酬等を精算した後の各相続人の取得金額が明確化された表)を作成し、各相続人に送付
↓
⑥相続人からの質問に答え、いずれの相続人からも異議がないことの確認が取れたら、各相続人が取得する金額をそれぞれの口座へお振込み
この業務の性質上、相続税が発生するケースが多いです。依頼者に税理士さんのお知り合いがおらず、希望がある場合は当方よりご紹介いたします。相続税を相続財産から(=納税義務がある相続人が相続するお金から)納付代行することも可能です。
遺産承継業務の報酬は50万円(税別)〜です(相続財産額により算出)。
ただし、簡易なケースでは別の算出方法となります(相続人が3名以内、金融機関が3社以内で、かつ1人の相続人が全ての金融資産を相続する場合は、8万円(税別)×金融機関の数)。
受付時間 | 8:00~19:00 |
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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