〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
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定休日 | 土日祝祭日 |
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離婚に際しては、いろいろなことを決めなければなりません。
子どもの親権、離別した子どもとの面会交流、
養育費、慰謝料、財産分与、 年金分割、etc・・・。
ここではそのうちの、財産分与のひとつとしての自宅の
移転登記等についてご説明いたします。
あげる人
□ 権利証(あるいは登記識別情報)
□ 印鑑証明書
□ 納税通知書(毎年4月に役所から送られてくる当年度の
固定資産評価額及び税額が記載されたもの)
□ 運転免許証、マイナンバーカード、保険証等
□ 実印
もらう人
□ 住民票
□ 運転免許証、マイナンバーカード、保険証等
□ 認め印
住宅ローンが残っている(=抵当権の登記がなされている)場合は、いろいろと難しい問題があります。金融機関との関係です。登記手続上は、移転登記に際し金融機関の承諾書は必要ないのですが、金融機関との契約上、その承諾なく移転登記を行うことが期限の利益喪失となる(=約束違反なので残りのローンを一括して払えと言われる)ためです。
夫が債務者兼所有者で夫から妻に所有権移転する場合、妻に今後のローンの支払いに関する金融機関の審査にパスできる所得があれば問題ありません。債務者を夫から妻に変更してもらい、抵当権の債務者変更登記と所有権移転登記を行えばOKです。財産分与により自宅を取得し、その代わり残りの住宅ローンは自分が払っていくという「実体」と「登記」が一致します。
しかし妻に金融機関の審査にパスできる所得がない場合、事実上所有権移転登記ができません。その場合、住宅ローン完済を停止条件とする所有権移転の仮登記を行ない住居に関し登記上の保全を行ない、住宅ローンが引き落とされる夫の通帳を今後は妻が保管し住宅ローンの延滞が生じないよう自ら管理する、等の工夫が必要です。
その他にも、住宅ローンの残債務の一部を夫が支払う、自宅を売却するが売却代金がローン残高より低いのでその不足分を一時的に一方が立替えて支払い、不足分の半額を相手方から分割で支払ってもらう等、今後相手方から継続的に支払いを受けるケースもあります。このような場合は、公正証書を利用してその履行を確保する工夫が必要です。
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
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