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登記は何のためにするのでしょうか。登記には、主に次のものがあります。
・不動産登記
・会社登記
・債権譲渡登記
・動産譲渡登記
・成年後見登記
以上のうち、最も身近な不動産登記と会社登記について簡単にご説明いたします。
日本の民法は契約に関し原則的に「意思主義」を採用しています。
不動産の売買を例にしますと、Aさんが自分の土地をBさんに売る場合、AさんとBさんが、「売りましょう」「買いましょう」と合意した時点で契約は成立します(通常はそれだけではなく、売買代金の授受をもって売買の効力が発生するという特約を付けますが)。
ではBさんは、Aさんと合意し売買代金を払えば、その土地が自分のものであると主張することができるのでしょうか。もし、AさんがBさんから売買代金を受け取った後、Bさんより高い金額で買うと言ってきたCさんと契約し売買代金を受け取った場合どうなるのでしょうか。
このようなとき解決のキーとなるのが「登記」です。もしCさんがBさんより先に登記をすればこの土地の所有権はCさんにある、ということになります。Bさんは自分が先に契約し先に代金を払ったのだから自分が所有者だということはできません。もちろん、BさんはAさんに対し、売買代金の返還請求をすることはできますが、もしAさんがそのお金を既に使ってしまっていたら、その返還を受けることも事実上困難となります。
このような登記の効力を「対抗力」と呼んでいます。簡単にいうと「登記は早い者勝ち」です。つまり、登記は「迅速に」かつ「正確に」行なう必要があります。そのためには利害が対立する当事者の間に入り、公正な立場で、法律に則り手続きを行なう人が必要です。それが司法書士です。
会社は「法人」とも呼ばれます。これは人間が出生と同時に「人」となるため法律用語で「自然人」と呼ばれるのに対し、会社は法律に則り手続きを行うことにより「人」となる、つまり物事の当事者となることができるため、このように呼ばれます。人間とは違い、目に見えないものなので、それを対外的に示す(=登記)必要があります。このような登記の効力を「公示力」と呼んでいます。
これから取引しようとしている会社がどのような会社なのか(誰が代表者か、資本金はいくらか、どのような商売を行なっているのか等)わからないと、私たちは安心して経済行為をすることができません。取引の保護のため、登記すべき事項に変更が生じたら、2週間以内に登記するように法律で義務付けられています。登記しないと過料(ペナルティ金)が科せられます。権利に関する不動産登記が、登記するかしないかを当事者の意思に委ねている(登記しなくても罰則はない、ただし登記しないとリスクが大きい)のに対し、その点が大きな違いです。
会社の経営者さんは、自社の信用のために登記を行なうものだと思って下さい。会社が公開する情報としては、決算書、ホームページ、パンフレット等いろいろありますが、登記は会社の信用の最も基本となる情報です。
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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