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  会社は「法人」とも呼ばれます。これは人間が出生と同時に「人」となるため法律用語で「自然人」と呼ばれるのに対し、会社は法律に則り手続きを行うことにより「人」となる、つまり物事の当事者となることができるため、このように呼ばれます。人間とは違い、目に見えないものなので、それを対外的に示す(=登記)必要があります。このような登記の効力を「公示力」と呼んでいます。

 これから取引しようとしている会社がどのような会社なのか(誰が代表者か、資本はいくらか、どのような商売を行なっているのか等)わからないと、私たちは安心して経済行為をすることができません。取引の保護のため、登記すべき事項に変更が生じたら、2週間以内に登記するように法律で義務付けられています。登記しないと過料(ペナルティ金)が科せられます。権利に関する不動産登記が、登記するかしないかを当事者の意思に委ねている(登記しなくても罰則はない、ただし登記しないとリスクが大きい)のに対し、その点が大きな違いです。

 会社の経営者さんは、社の信用のために登記を行なうものだと思って下さい。会社が公開する情報としては、決算書、ホームページ、パンフレット等いろいろありますが、登記は会社の信用の最も基本となる情報です。

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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。

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