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あげる人
 □ 権利証(あるいは登記識別情報)
 □ 印鑑証明書
 □ 実印
 □ 納税通知書(毎年4月に役所から送られてくる当年度の
   固定資産評価額及び税額が記載されたもの)
 □ 運転免許証または保険証
 

もらう人
 □ 住民票
 □ 認め印
 □ 運転免許証または保険証

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  代表的な案件(ご自宅持分2分の1を配偶者や子どもに贈与)の場合は約20万円です。

 そのうち、登録免許税(登記に必要な税金)の計算方法は、次のとおりです。

  固定資産評価額×2%

 見積書のサンプル  見積書(贈与)

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 贈与税の税率は他の国税(所得税、相続税)に比べ高く設定されています。しかし次にような優遇税制を利用することにより、贈与税を軽減あるいはゼロにすることができます。

 夫婦間贈与 
 <要  件> □ 婚姻期間20年以上
        □ 贈与の対象が居住用不動産

 <優遇内容>不動産価格(土地は路線価)が2110万円以内であれば、
        
無税(それを超える部分については通常の贈与税)
 

 相続時精算課税制度 
<要  件> □ あげる人が65歳以上の親
       □ もらう人が20歳以上の子
        (死亡した子どもの子ども(=孫)も可)
 

<優遇内容>・不動産価格(土地は路線価)が2500万円以内であれば、
         
                無税(それを超える部分については一律20%)

      ・あげる人が亡くなった際、他の相続財産とまとめて相続税
       として申告(相続税は基礎控除が多く、また税率が贈与税
       に比べ低いので、結果的に節税となる)

      ・不動産価格は、贈与する年の価格が基準となるので、値上
       がりする見込みのある不動産は、さらに節税効果あり
 

 上記2つの特則の共通点 
・贈与した翌年の2月16日から3月15日までに贈与税の申告が必要
・不動産取得税は課税(但し軽減や結果的に0円となる場合もあり)
・相続争いが予想される場合、その回避の方法となりうる 

*節税となるか否かの判断は司法書士の業務外となりますので、ご自身で
 税務署に相談していただくか、当方から税理士さんをご紹介いたします。 

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