〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
JR西千葉駅徒歩5分、京成西登戸駅徒歩3分
営業時間 | 8:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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あげる人
□ 権利証(あるいは登記識別情報)
□ 印鑑証明書
□ 実印
□ 納税通知書(毎年4月に役所から送られてくる当年度の
固定資産評価額及び税額が記載されたもの)
□ 運転免許証、マイナンバーカード、保険証等
もらう人
□ 住民票
□ 認め印
□ 運転免許証、マイナンバーカード、保険証等
贈与税の税率は他の国税(所得税、相続税)に比べ高く設定されています。しかし次にような優遇税制を利用することにより、贈与税を軽減あるいはゼロにすることができます。
夫婦間贈与
<要 件> □ 婚姻期間20年以上
□ 贈与の対象が居住用不動産
<優遇内容>不動産価格(土地は路線価)が2110万円以内であれば、
無税(それを超える部分については通常の贈与税)
相続時精算課税制度
<要 件> □ あげる人が65歳以上の親
□ もらう人が20歳以上の子
(死亡した子どもの子ども(=孫)も可)
<優遇内容>・不動産価格(土地は路線価)が2500万円以内であれば、
無税(それを超える部分については一律20%)
・あげる人が亡くなった際、他の相続財産とまとめて相続税
として申告(相続税は基礎控除が多く、また税率が贈与税
に比べ低いので、結果的に節税となる)
・不動産価格は、贈与する年の価格が基準となるので、値上
がりする見込みのある不動産は、さらに節税効果あり
上記2つの特則の共通点
・贈与した翌年の2月16日から3月15日までに贈与税の申告が必要
・不動産取得税は課税(但し軽減や結果的に0円となる場合もあり)
・相続争いが予想される場合、その回避の方法となりうる
*節税となるか否かの判断は司法書士の業務外となりますので、ご自身で
税務署に相談していただくか、当方から税理士さんをご紹介いたします。
受付時間 | 8:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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