〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
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登記にかかる税金(登録免許税)には様々な軽減措置があります。その一例を以下にご案内いたします。
① 自宅用新築建物の所有権保存登記の税率
0.15% ← (原則) 0.4%
② 自宅用新築建物(長期優良住宅)の所有権保存登記の税率
0.1 % ← (原則) 0.4%
③ 自宅用の中古建物(昭和57年以降建築のもの)購入時の所有権移転登記の税率
0.3 % ← (原則) 2%
④ 上記②〜④の建物購入のための住宅ローンの抵当権設定登記の税率
0.1 % ← (原則) 0.4%
⑤ 電子定款
これは登録免許税ではありませんが、会社設立登記の前提として公証
役場で定款認証する際の費用です。書面で定款を作成する場合は、
収入印紙が40,000円必要ですが、法務省オンラインシステムを利用
した電子定款とすることで、それが不要となります。
<計算例>
自宅用に、固定資産評価額600万円の中古建物と同800万円の土地を、2000万円のローンを組んで購入する場合の登録免許税計算式
建 物:600万円×0.3%=18,000(上記③)
土 地:800万円×1.5%=120,000
抵当権:2000万円×0.1%=20,000(上記④)
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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