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 登記にかかる税金(登録免許税)には様々な軽減措置があります。その一例を以下にご案内いたします。

 ① 自宅用新築建物の所有権保存登記の税率

    0.15% ← (原則) 0.4%

 ② 自宅用新築建物(長期優良住宅)の所有権保存登記税率

    0.1 % ← (原則) 0.4%

 ③ 自宅用の中古建物(昭和57年以降建築のもの)購入時の所有権移転登記税率

    0.3 % ← (原則) 2%

 ④ 上記②〜④の建物購入のための住宅ローンの抵当権設定登記の税率

    0.1 % ← (原則) 0.4% 

 ⑤ 電子定款

    これは登録免許税ではありませんが、会社設立登記の前提として公証
    役場で定款認証する際の費用です。書面で定款を作成する場合は、
    収入印紙が40,000円必要ですが、法務省オンラインシステムを利用
    した電子定款とすることで、それが不要となります。


<計算例>

 自宅用に、固定資産評価額600万円の中古建物と同800万円の土地を、2000万円のローンを組んで購入する場合の登録免許税計算式

  建 物:600万円×0.3%=18,000(上記③)  
  
土 地:800万円×1.5%=120,000
  抵当権:2000万円×0.1%=20,000(上記④)        

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