〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
JR西千葉駅徒歩5分、京成西登戸駅徒歩3分

営業時間
8:00~19:00
定休日
土日祝祭日
043-241-5131
043-241-5132
16704267_T2.jpg

 争いごとの解決について相談を受けたとき一番に考えることは、この人は何を望んでいるのだろうか、どのような結果が得られれば満足するのだろうか、ということです。

 次に、そのためにはどのようなアクションをとれば最も時間と費用をかけずに依頼者の期待に応えられるかを考えます。

 当然のことですが、いきなり「裁判」ということはしません。まず、電話、面談、内容証明郵便等により相手方とコンタクトをとります。できるだけ話し合いで解決できるように最大限の努力をします。場合によっては依頼者に譲歩案を提示します。この間に、もし訴訟となった場合の有利な証拠や事実の有無を依頼者に聞き取ります。そして相手方の反応、依頼者の意向によりこれ以上の話し合いは無理だと判断したら、いよいよ裁判手続きに入ります。

21810302_T2.jpg

 「裁判」を「裁判所で行なう手続き」という意味でいうと、たくさんの種類があります。通常訴訟、少額訴訟、支払督促、調停、審判、起訴前の和解、仮差押、差押などです。これらの中からどれを選択すべきかを考えます。依頼者が最も満足する結果は何か、それが100%は無理としても可能な限り近づける解決方法は何か、証拠はどの程度そろっているか、相手方は裁判に出てくるか、予想される相手方の反論は何か、相手方に支払能力や財産はあるか等々を検討して選択します。

 「裁判で勝てば、裁判所が相手からお金を取ってくれる」と誤解されている方が少なくありません。しかし法律上そのようなシステムにはなっていません。勝訴しても相手に支払う意思も能力もなければ回収することはできません。いわゆる「カラ判決」です。そうならないために、手続きの選択と裁判中の方針決定は重要なので慎重に行ないます。裁判中の方針決定については次項で述べます。

10134357_T2.jpg

 裁判というと、「戦い」というイメージを持たれるかと思います。ナマの人間同士のトラブルなので当事者間では感情的な対立が起きるのも当然です。しかし、相手に対する憎しみを裁判所でつらつら述べたり、それらを書いた文書を裁判所に提出しても裁判には有利とはなりません。裁判で主張すべき主なものは「要件事実」というものです。やさしく言うと、自分の希望する結果を裁判所に認めてもらうために、ある法律のある条文に当てはめることができる具体的事実です。つまり、「戦い」には違いないのですが、感情的な非難合戦ではなく、法律上の主張による攻撃防御合戦を行なうわけです。

 依頼者と打合せ中、依頼者は感情が高じて相手方の様々な不平不満を言ってくることがあります。その中にヒントがあることもあるし、また話すことで依頼者が精神的な満足感を覚えるので、できるだけそれらをお聞きしておりますが、度を超えたものとなると中断していただくこともあります・・・。

 また稀に、作成された裁判書類(訴状、答弁書、準備書面と呼ばれています)を見て「あれほど強く言ったことが何も書かれていない」と不満を持たれるケースも見受けられます。その場合は上記の要件事実のご説明をさせていただいております。

 これらは、裁判が「ケンカ」とは違うことを理解していただくためにどうしても必要なことなのです。

 さて、裁判の終わり方としては大まかに分けると「判決」「和解」があります。勝訴の可能性が高く、かつ相手に支払能力がある場合は、「判決」を選択するのが一般的でしょう。しかしそうではない場合は、「和解」を選択することが多いと思います。日本の民事訴訟の第一審での判決と和解の割合は6:4とも言われています。  

 和解のメリットは、判決に比べ相手方の任意の支払いが期待できることです。相手がこれなら払えそうだと裁判官に言う内容だからです。もし相手方が和解内容どおりの履行を怠った場合は、裁判所が作成した「和解調書」に基づき強制執行をすることができます。つまり訴訟終了後の効果という点では、「和解」と「判決」は同一です。「和解」という言葉は、日常用語と法律用語では似て非なるものです。前者は「仲直り」という意味合いが強いです。ですので、「裁判官から和解の勧めがあるがどうしますか?」と言われると「和解なんてとんでもない、あいつとはもう縁を切ってもいいんだ!」と憤る方もいるかもしれません。また、テレビニュースで「裁判所で和解が調いましたが、被告は謝罪の言葉を全く述べなかったので、これは和解ではありません」という発言も聞くことがありますが、法律上は誤った考えです。

 裁判上の和解は、時間と費用を節約し任意の履行を促し柔軟な解決方法を選択できる、裁判手続きの一種とお考えください。

P1030281.JPG

 明治時代から司法書士は「訴状等作成」というかたちで裁判に関する仕事をしてまいりました。弁護士さんに依頼せず自分で裁判(「本人訴訟」といいます)をやろうとする人たちを永年にわたり陰で支えてきたわけですが、平成15年、法務大臣の認定を受けた司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権が付与されました。

 これにより、認定司法書士による裁判業務の関わり方は以下のようになっております。

 ・訴額が140万円以内の簡易裁判所での裁判 → 代理人として
                            訴訟活動を行なう
 ・上記以外 → 裁判書類作成(本人訴訟のサポート)

 訴額が140万円以内か否かというのはわかりにくい場合があります。例えばアパートの貸主が借主に対し滞納賃料200万円を請求をする場合は、「140万円以内の簡易裁判所での裁判」になる場合が多いのです。なぜならば通常このようなケースでは立退きも求めるため、その場合の訴額算定は滞納賃料額ではなく、当該貸室の固定資産評価額を基準にするからです。ですので、訴額のことは気にせずにご相談していただければと思います。

 検討した結果、訴額が140万円超の場合は、依頼者の意向等をもとに決めます。依頼者が本人訴訟を行なえる資質、意欲、時間があるようでしたら、私が訴状等を作成し本人訴訟を行なうという選択をいたします。その場合でも、書類作って業務終了ということではなく、裁判官との受け答えの練習や裁判所への同行・傍聴を行ないます。訴訟終了までサポートいたします。

 本人訴訟が難しい場合(本人の資質によるだけではなく、証人尋問を要する等の難しい案件の場合も)、弁護士さんに依頼することを勧めております。

<簡易裁判所の訴訟代理業務の費用>

 

訴 額

50万円未満

〜100万円

〜140万円 

 司法書士費用
     (税別) 

 着手金

60,000円〜

90,000円〜

120,000円〜

成功報酬

経済的利益の15%(最低額50,000円)

 裁判所費用

 1〜2万円(印紙代、切手代)

お問合せ・ご相談はこちら

futta1365.jpg
受付時間
8:00~19:00
定休日
土日祝祭日

司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。

お電話でのお問合せはこちら

043-241-5131

司法書士 眞田 実

千葉司法書士会会員番号745
簡易裁判所訴訟代理認定番号204135
リーガルサポート会員番号340889

対応エリア
千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、船橋市、八千代市、四街道市、佐倉市、市原市(来所可能な方は上記以外でも可です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-241-5131

<受付時間>
8:00~19:00
※土日祝祭日は除く

司法書士 眞田 実 事務所

住所

〒260-0033
千葉市中央区春日1丁目14番9号

アクセス

JR西千葉駅徒歩5分、京成西登戸駅徒歩3分

営業時間

8:00~19:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、船橋市、八千代市、四街道市、佐倉市、市原市(来所可能な方は上記以外でも可です)