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 明治時代から司法書士は「訴状等作成」というかたちで裁判に関する仕事をしてまいりました。弁護士さんに依頼せず自分で裁判(「本人訴訟」といいます)をやろうとする人たちを永年にわたり陰で支えてきたわけですが、平成15年、法務大臣の認定を受けた司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権が付与されました。

 これにより、認定司法書士による裁判業務の関わり方は以下のようになっております。

 ・訴額が140万円以内の簡易裁判所での裁判 → 代理人として
                            訴訟活動を行なう
 ・上記以外 → 裁判書類作成(本人訴訟のサポート)

 訴額が140万円以内か否かというのはわかりにくい場合があります。例えばアパートの貸主が借主に対し滞納賃料200万円を請求をする場合は、「140万円以内の簡易裁判所での裁判」になる場合が多いのです。なぜならば通常このようなケースでは立退きも求めるため、その場合の訴額算定は滞納賃料額ではなく、当該貸室の固定資産評価額を基準にするからです。ですので、訴額のことは気にせずにご相談していただければと思います。

 検討した結果、訴額が140万円超の場合は、依頼者の意向等をもとに決めます。依頼者が本人訴訟を行なえる資質、意欲、時間があるようでしたら、私が訴状等を作成し本人訴訟を行なうという選択をいたします。その場合でも、書類作って業務終了ということではなく、裁判官との受け答えの練習や裁判所への同行・傍聴を行ないます。訴訟終了までサポートいたします。

 本人訴訟が難しい場合(本人の資質によるだけではなく、証人尋問を要する等の難しい案件の場合も)、弁護士さんに依頼することを勧めております。

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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。

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司法書士 眞田 実

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