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 「成年後見」という言葉自体は、平成12年の制度スタート時に比べるとだいぶ身近になりました。しかし制度や運用が複雑なこともあり、実際に使おうとしている方々にとっては新聞のくらし面の記事等だけでは物足りないし、一方それに関する本やインターネットの情報は専門用語がたくさん出てきてちょっと、という感じではないでしょうか。自分(または親族)は成年後見制度の中のどの位置に立とうとしているかよくわからないとおっしゃる方、あるいは間違って理解されている方が多いようです。

 以下項目を一旦整理されたうえで、このページをご覧いただければと思います。

・すぐに後見人が必要なのか、将来認知症になったときに備えたいのか
・後見人は親族がなることを考えているのか、司法書士等に依頼したいのか
・気になっている費用は後見人選任申立時のものなのか、その後毎年かかる後見人報酬なのか

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 法定後見はすぐに後見人等が必要な場合に、裁判所の手続きを経てスタートする制度、任意後見は将来認知症等になった場合に備えて、自らが任意後見人を指定しその方に行なってもらう内容を公証役場で契約書の作成をしておいて、将来裁判所の手続きを経てスタートする制度です。

 ご本人の視点からすると、前者がどちらかというと「義務」(親族が必要に迫られて申し立てるケースがほとんどのため)、後者が「権利」ということになります。

  「成年後見」の類型は次のようになります。

 

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1.法定後見を利用する背景

  ご本人が既に認知症等になっており、すでに次にような問題が生じており、すぐに後見人を立てることが必要な場合に法定後見を利用します。

 ・身内が亡くなり、ご本人が相続人の一人として
  遺産分割協議を行なう必要がある
 ・ご本人の不動産を売却する必要がある
 ・ご本人名義の預金を親族が引き出そうとしたが銀行が応じてくれない
 ・ご本人が老人ホームに入居するので、その契約をする必要がある
 

2. 後見、保佐、補助の違い

 ご本人の状況とご本人ができること(逆からいえば後見人※の権限)に違いがあります。法律上厳格に区分されていますが、やや難しくなりますし、準備段階ではあまり重要な情報ではないので割愛いたします。

 どれに決めるかというのは最終的には裁判所の判断ですが、実務上どのように運用されているかといいますと、申立書作成者(司法書士等)が、ご本人の生活状況、性格、相談者の希望を把握したうえで医師の診断書を尊重し最もふさわしい類型を選択して、ご相談者(意思表示ができる場合はご本人も)のご了解をいただいてその申立てを行ないます。裁判所が調査した結果、その類型で問題なければそのとおりの審判が下りますし、裁判所が別の類型を検討したい等の考えがある場合は医師による鑑定を行なう場合もあります。

 ちなみに令和3年度の申立の割合は、後見70%、保佐21%、補助7%、任意後見発効2%でした。

 詳細は  成年後見概況(最高裁資料)

 

このHP上では、後見、保佐、補助を総称して「後見」、後見人、保佐人、補助人を総称して「後見人」としている場合があります)

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 裁判所への申立ての準備に必要なものは多数あります。ケースバイケースですが、概ね次のものをご準備していただくことになります。

ご本人
 □ 戸籍謄本
 □ 住民票
 □ 預貯金通帳(あるもの全て)
 □ 年金に関するもの(手帳、受給者証、郵便物等、あるもの全て)
 □ 契約者あるいは受取人となっている生命保険証券(あるもの全て)
 □ 健康保険証
 □ 後期高齢者医療保険者証
 □ 介護保険者証
 □ 市県民税納税通知書(直近の4月に役所から送付されてきたもの)
 □ 固定資産税納税通知書(直近の4月に役所から送付されてきたもの)
 □ 入所している施設のパンフレット

後見人候補者
 □ 戸籍謄本
 □ 住民票

 申立てに要する費用は次のとおりです。

項 目

金 額

備 考

司法書士

報酬

150,000

(税別)〜

 案件により異なります.

 状況把握後、正式受託前に見積書を作成いたします.

 裁判所費用

 約1万円

 収入印紙代、切手代

 鑑定費用

 約5万円

 裁判所の判断で医師の鑑定が必要な場合のみ.

*上記司法書士報酬に含まれる業務内容は次のものです。
 ・本人、利害関係者、入所施設の職員との面談、聞き取り
 ・本人の財産関係調査
 ・申立書作成、添付書類調製
 ・裁判所調査官と申立人の面談への同席
 ・審判後の後見登記事項証明書の取得
 ・審判後の第1回財産目録の裁判所への提出
 ・今後の後見事務に関するアドバイス(親族等が後見人になる場合) 

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後見人は誰がなるのか 

 法定後見人を誰にするかというのは、裁判所が決めます。と言っても、裁判所にある司法書士や弁護士の名簿から、裁判官が任意に選ぶというわけではありません。司法書士のケースで言うと、裁判所からリーガルサポートに推薦依頼を行い、リーガルサポートが裁判所に推薦する、という方法です。最近では、申立人が申立書に特定の司法書士を後見人候補者を記載した場合でも、同様の方法を採っています(つまり申立書に記載した司法書士が推薦される場合もあればそうではない場合もある)。

 また、後見人は司法書士等の専門職でなければいけないというわけではありません。親族等(本人の配偶者、子ども、兄弟姉妹)でも認めてくれる場合もあります。ただし、本人の財産が多い場合や多額の遺産分割を行なう場合に親族を後見人とするときは、後見制度支援信託設定を推奨したり、司法書士等を「後見監督人」(文字通り後見人を監督する人)を付けたりするというのが裁判所の実務運用です。後見人による不正防止、紛争防止のためです。1〜2年あるいは数年、監督人に相談しながら後見事務を行ない、親族後見人だけで大丈夫そうだと裁判所が判断すれば監督人の退任を認める場合もあるようです。

後見人の仕事
 後見人の職務は、「財産管理」と「身上看護」です。しかしこれだけではピンとこないと思いますので、後見日誌を例示いたします。

 <平成〇〇年△月の後見日誌>

 2日

 本人が所有する賃貸アパートの火災保険更新手続き
 5日  特定疾患医療受給者票更新申請準備

 8日

 老人ホーム利用料を振り込む(毎月1回)

10日

 特定疾患医療受給者票更新申請書を区福祉事務所へ郵送
12日

 ゆうちょ銀行の貯金が1000万円を超えてしまったため、

定額貯金(30万円)を解約し、◇◇銀行に入金 

15日  本人との面談(毎月1回本人が入居する老人ホームを訪問)
16日  本人留守宅の庭の雑草除去を業者に依頼 
18日

 親族が本人のために立替え払いしたお金を、親族の口座へ

振り込み

25日

 雑草除去作業終了したことを現地確認し、業者へ代金振り込み
30日  預金口座の入出金確認のため、保管している通帳5通の記帳

後見人の報酬

 私たち司法書士等が後見人になった場合、本人の財産から報酬をいただくことになります。私たちが勝手に金額を決めて預かっている預金口座から引き出すというわけではありません。年1回、行なった内容や財産状況を裁判所に報告し、それに基づき裁判所が金額を決めます。それに対し、私たちは不服を申し立てることはできません。

 目安としては20万円〜/年、遺産分割や不動産売却等の特別な法律行為を伴う場合は100万円前後/年となる場合もあります。

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 「任意後見」が、成年後見のなかで最も複雑(誤解を恐れずに言うと当のご本人が完全には理解していただきにくい制度)ではないかと思います。 「法定後見」が、そのほとんどが親族が必要に迫られて利用し(ご本人はそれを理解できる状態ではない)、すぐに後見がスタートし、その後は後見人がほぼ包括的に財産管理を行なう、という比較的シンプルな制度に対し、「任意後見」は、ご本人がお元気なときに将来のために準備するもので、様々な要望を持っていて、また実際に後見がスタートするのは何年か後、ということが理由だと思います。

 任意後見には、「将来型」、「移行型」、「即効型」の3つのタイプがあります。ここでは最も典型的な「将来型」についての流れをご説明いたします。以下、時系列になっております。

①打合せ

 任意後見は、自分で作る自分だけの後見制度です。10人いれば10通りの後見制度が存在します。そのため、ご本人から入念にお話をお聞きします。例えば次のようなことです。

 ・親族関係 ・持病、将来予想される病気 ・財産管理状況
 ・現在抱えている悩み
 ・将来不安に思っていること ・自宅での生活が困難となった時どういう場所で生活したいか
 ・死亡時に連絡してほしい人 ・お墓

 ご本人が誰を将来の後見人とするかは最も重要な事柄です。ご本人と後見人候補者とは長いお付き合いになります。そのため、後見人候補者として私で良いかを考えていただくためにも、後記③の契約書作成までに、じっくりと時間をかけます。
 

②任意後見契約契約書の文案作成

 上記をもとに任意後見の内容を文書にしていきます。通常、見守り契約(後述)をセットにします。依頼者の意向によっては「尊厳死宣言」「遺言」「死後事務委任契約」も同時に作成します。

 

③公証役場で契約書作成

 任意後見契約は公証人に作成してもらうことが義務付けられております。ご依頼者と私とで公証役場に行きます。これで、契約終了です。上記①の打合せからこの作成までの期間は2〜3か月です。

 以上①〜③の契約に関する報酬は150,000円(税別)です(見守り契約を含む)。それ以外に公証人の費用が3万円前後です。
 

④見守り

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 繰り返しになりますが、後見がスタートするのはご本人が認知症等になってからです。それまでの間、私とご本人とが何の接触もしていないと、ご本人が認知症等になっていないかどうかわかりません。そのために定期的に連絡をとり、ご本人の状況を確認する必要があります。それが見守り契約です。その内容はやはり十人十色です。参考までに以下に例示いたします。                              

・1か月に1回電話

・2か月に1回文書郵送

・6か月に1回訪問

・以上の組み合わせ

費用は、内容により異なりますが、3万円/年(税別)です。

なお、この間の私の立場は、「後見人」ではなく「任意後見人受任者」という名称です。

⑤後見開始
 上記見守りの中で、だいぶ判断能力が衰えてきたなと私が感じたら、裁判所に「後見監督人選任の申立て」を行ないます。裁判所の審判確定により私が「後見人」となります。

 その後の任意後見人の報酬は28,000円〜/月(税別)です。この金額は、上記①〜③にてご依頼者と私との契約により決めるものです。

 それ以外に後見監督人の報酬が発生します。この金額は、後見監督人の報告をもとに裁判所が決めます。

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 成年後見の仕事をしている多くの司法書士が「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」に入会しております。これは全国組織の団体で、各都道府県に支部が設置されております。

 私たち会員は、支部が主催する研修を受講(一定の単位を取得)したり、自らの後見業務につき支部に報告を行なっております。この報告は、まず受託時に行ない、その後は後見事務を行なっている期間ずっと、年2回行なっております。他人の大事な財産を管理する専門職能集団としての自律的なチェック機能です。法定後見、任意後見については裁判所にも年1回報告しておりますので、二重のチェックが働いていることになります。

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