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1.法定後見を利用する背景

  ご本人が既に認知症等になっており、すでに次にような問題が生じており、すぐに後見人を立てることが必要な場合に法定後見を利用します。

 ・身内が亡くなり、ご本人が相続人の一人として
  遺産分割協議を行なう必要がある
 ・ご本人の不動産を売却する必要がある
 ・ご本人名義の預金を親族が引き出そうとしたが銀行が応じてくれない
 ・ご本人が老人ホームに入居するので、その契約をする必要がある
 

2. 後見、保佐、補助の違い

 ご本人の状況とご本人ができること(逆からいえば後見人※の権限)に違いがあります。法律上厳格に区分されていますが、やや難しくなりますし、準備段階ではあまり重要な情報ではないので割愛いたします。

 どれに決めるかというのは最終的には裁判所の判断ですが、実務上どのように運用されているかといいますと、申立書作成者(司法書士等)が、ご本人の生活状況、性格、相談者の希望を把握したうえで医師の診断書を尊重し最もふさわしい類型を選択して、ご相談者(意思表示ができる場合はご本人も)のご了解をいただいてその申立てを行ないます。裁判所が調査した結果、その類型で問題なければそのとおりの審判が下りますし、裁判所が別の類型を検討したい等の考えがある場合は医師による鑑定を行なう場合もあります。

 ちなみに令和3年度の申立の割合は、後見70%、保佐21%、補助7%、任意後見発効2%でした。

 詳細は  成年後見概況(最高裁資料)

 

このHP上では、後見、保佐、補助を総称して「後見」、後見人、保佐人、補助人を総称して「後見人」としている場合があります)

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