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後見人は誰がなるのか 

 法定後見人を誰にするかというのは、裁判所が決めます。と言っても、裁判所にある司法書士や弁護士の名簿から、裁判官が任意に選ぶというわけではありません。司法書士のケースで言うと、裁判所からリーガルサポートに推薦依頼を行い、リーガルサポートが裁判所に推薦する、という方法です。最近では、申立人が申立書に特定の司法書士を後見人候補者を記載した場合でも、同様の方法を採っています(つまり申立書に記載した司法書士が推薦される場合もあればそうではない場合もある)。

 また、後見人は司法書士等の専門職でなければいけないというわけではありません。親族等(本人の配偶者、子ども、兄弟姉妹)でも認めてくれる場合もあります。ただし、本人の財産が多い場合や多額の遺産分割を行なう場合に親族を後見人とするときは、後見制度支援信託設定を推奨したり、司法書士等を「後見監督人」(文字通り後見人を監督する人)を付けたりするというのが裁判所の実務運用です。後見人による不正防止、紛争防止のためです。1〜2年あるいは数年、監督人に相談しながら後見事務を行ない、親族後見人だけで大丈夫そうだと裁判所が判断すれば監督人の退任を認める場合もあるようです。

後見人の仕事
 後見人の職務は、「財産管理」と「身上看護」です。しかしこれだけではピンとこないと思いますので、後見日誌を例示いたします。

 <平成〇〇年△月の後見日誌>

 2日

 本人が所有する賃貸アパートの火災保険更新手続き
 5日  特定疾患医療受給者票更新申請準備

 8日

 老人ホーム利用料を振り込む(毎月1回)

10日

 特定疾患医療受給者票更新申請書を区福祉事務所へ郵送
12日

 ゆうちょ銀行の貯金が1000万円を超えてしまったため、

定額貯金(30万円)を解約し、◇◇銀行に入金 

15日  本人との面談(毎月1回本人が入居する老人ホームを訪問)
16日  本人留守宅の庭の雑草除去を業者に依頼 
18日

 親族が本人のために立替え払いしたお金を、親族の口座へ

振り込み

25日

 雑草除去作業終了したことを現地確認し、業者へ代金振り込み
30日  預金口座の入出金確認のため、保管している通帳5通の記帳

後見人の報酬

 私たち司法書士等が後見人になった場合、本人の財産から報酬をいただくことになります。私たちが勝手に金額を決めて預かっている預金口座から引き出すというわけではありません。年1回、行なった内容や財産状況を裁判所に報告し、それに基づき裁判所が金額を決めます。それに対し、私たちは不服を申し立てることはできません。

 目安としては20万円〜/年、遺産分割や不動産売却等の特別な法律行為を伴う場合は100万円前後/年となる場合もあります。

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