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 「任意後見」が、成年後見のなかで最も複雑(誤解を恐れずに言うと当のご本人が完全には理解していただきにくい制度)ではないかと思います。 「法定後見」が、そのほとんどが親族が必要に迫られて利用し(ご本人はそれを理解できる状態ではない)、すぐに後見がスタートし、その後は後見人がほぼ包括的に財産管理を行なう、という比較的シンプルな制度に対し、「任意後見」は、ご本人がお元気なときに将来のために準備するもので、様々な要望を持っていて、また実際に後見がスタートするのは何年か後、ということが理由だと思います。

 任意後見には、「将来型」、「移行型」、「即効型」の3つのタイプがあります。ここでは最も典型的な「将来型」についての流れをご説明いたします。以下、時系列になっております。

①打合せ

 任意後見は、自分で作る自分だけの後見制度です。10人いれば10通りの後見制度が存在します。そのため、ご本人から入念にお話をお聞きします。例えば次のようなことです。

 ・親族関係 ・持病、将来予想される病気 ・財産管理状況
 ・現在抱えている悩み
 ・将来不安に思っていること ・自宅での生活が困難となった時どういう場所で生活したいか
 ・死亡時に連絡してほしい人 ・お墓

 ご本人が誰を将来の後見人とするかは最も重要な事柄です。ご本人と後見人候補者とは長いお付き合いになります。そのため、後見人候補者として私で良いかを考えていただくためにも、後記③の契約書作成までに、じっくりと時間をかけます。
 

②任意後見契約契約書の文案作成

 上記をもとに任意後見の内容を文書にしていきます。通常、見守り契約(後述)をセットにします。依頼者の意向によっては「尊厳死宣言」「遺言」「死後事務委任契約」も同時に作成します。

 

③公証役場で契約書作成

 任意後見契約は公証人に作成してもらうことが義務付けられております。ご依頼者と私とで公証役場に行きます。これで、契約終了です。上記①の打合せからこの作成までの期間は2〜3か月です。

 以上①〜③の契約に関する報酬は150,000円(税別)です(見守り契約を含む)。それ以外に公証人の費用が3万円前後です。
 

④見守り

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 繰り返しになりますが、後見がスタートするのはご本人が認知症等になってからです。それまでの間、私とご本人とが何の接触もしていないと、ご本人が認知症等になっていないかどうかわかりません。そのために定期的に連絡をとり、ご本人の状況を確認する必要があります。それが見守り契約です。その内容はやはり十人十色です。参考までに以下に例示いたします。                              

・6か月に1回訪問
・3か月に1回文書郵送でやりとり 
・1か月に1回電話
・毎日、携帯電話にコール後、返信のコールをしていただく

 

 費用は、内容により異なりますが、3,000円〜数千円/月(税別)です。

 なお、この間の私の立場は、「後見人」ではなく「任意後見人受任者」という名称です。

⑤後見開始
 上記見守りの中で、だいぶ判断能力が衰えてきたなと私が感じたら、裁判所に「後見監督人選任の申立て」を行ないます。裁判所の審判確定により私が「後見人」となります。

 その後の任意後見人の報酬は28,000円〜/月(税別)です。この金額は、上記①〜③にてご依頼者と私との契約により決めるものです。

 それ以外に後見監督人の報酬が発生します。この金額は、後見監督人の報告をもとに裁判所が決めます。

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