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 「裁判」を「裁判所で行なう手続き」という意味でいうと、たくさんの種類があります。通常訴訟、少額訴訟、支払督促、調停、審判、起訴前の和解、仮差押、差押などです。これらの中からどれを選択すべきかを考えます。依頼者が最も満足する結果は何か、それが100%は無理としても可能な限り近づける解決方法は何か、証拠はどの程度そろっているか、相手方は裁判に出てくるか、予想される相手方の反論は何か、相手方に支払能力や財産はあるか等々を検討して選択します。

 「裁判で勝てば、裁判所が相手からお金を取ってくれる」と誤解されている方が少なくありません。しかし法律上そのようなシステムにはなっていません。勝訴しても相手に支払う意思も能力もなければ回収することはできません。いわゆる「カラ判決」です。そうならないために、手続きの選択と裁判中の方針決定は重要なので慎重に行ないます。裁判中の方針決定については次項で述べます。

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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

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