〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
JR西千葉駅徒歩5分、京成西登戸駅徒歩3分
営業時間 | 8:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
日本の民法は契約に関し原則的に「意思主義」を採用しています。
不動産の売買を例にしますと、Aさんが自分の土地をBさんに売る場合、AさんとBさんが、「売りましょう」「買いましょう」と合意した時点で契約は成立します(通常はそれだけではなく、売買代金の授受をもって売買の効力が発生するという特約を付けますが)。
ではBさんは、Aさんと合意し売買代金を払えば、その土地が自分のものであると主張することができるのでしょうか。もし、AさんがBさんから売買代金を受け取った後、Bさんより高い金額で買うと言ってきたCさんと契約し売買代金を受け取った場合どうなるのでしょうか。
このようなとき解決のキーとなるのが「登記」です。もしCさんがBさんより先に登記をすればこの土地の所有権はCさんにある、ということになります。Bさんは自分が先に契約し先に代金を払ったのだから自分が所有者だということはできません。もちろん、BさんはAさんに対し、売買代金の返還請求をすることはできますが、もしAさんがそのお金を既に使ってしまっていたら、その返還を受けることも事実上困難となります。
このような登記の効力を「対抗力」と呼んでいます。簡単にいうと「登記は早い者勝ち」です。つまり、登記は「迅速に」かつ「正確に」行なう必要があります。そのためには利害が対立する当事者の間に入り、公正な立場で、法律に則り手続きを行なう人が必要です。それが司法書士です。
受付時間 | 8:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、船橋市、八千代市、四街道市、佐倉市、市原市(来所可能な方は上記以外でも可です)