〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
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ローンの返済が終わると抵当権抹消登記を行なう必要があります。その手続きの進め方は金融機関によって様々です。金融機関指定の司法書士が行なったり(この場合でも抹消登記費用は借り手側の負担です)、ご自分で行なうか知り合いの司法書士に依頼してくださいとの添え書きとともに抹消登記のための書類を送付してくる、等です。
登記は何のため?のページでも述べましたとおり、不動産の登記をするか否かは自由なので、この場合でもいつまでに抹消登記しなければいけないという法律上の期限はありません。しかしそのまま放置しておくと金融機関の代表者や商号が変わったりしまい余分な費用と時間がかかってしまうので、書類を受け取りましたら早めに手続きを行なって下さい。
また、担保の種類が「抵当権」ではなく「根抵当権」の場合は、返済が終わっても金融機関が抹消登記のための上記アクションを起こさない場合もあります。これは根抵当権が主に会社や個人事業主を対象にした取引枠の担保なので、ある貸金が完済されても今後また取引する可能性があるという理由であえて抹消せず残すというものです。ですので、もう商売もやっていないので抹消したいという場合は、ご自分から金融機関に抹消手続きを申し出る必要があります。
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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