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亡くなった身内の自筆証書遺言が金庫から出てきた、あるいはその方の生前に遺言を預かっていたという場合、家庭裁判所に「検認」という手続きを申し立てる必要があります。民法ではそれを義務としており、それを怠った場合は、「5万円以下の過料に処する」としております。実際に過料に処せられたという話は聞いたことがありませんが、民法はそれほど遺言を尊重しているのです。
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は正確な表現で書かれていない場合が多いです。一例を挙げます。
・不動産について地番ではなく、住居表示で書かれている。
・遺贈する相手について「氏名」ではなく「名」のみしか書かれていない。
・法定相続人ではない人(例:孫)に「相続させる」と書かれている。
また、複数の意味に解釈できる文章の場合もあります。
しかし、こんな遺言じゃ無効だ、などとあきらめないでください。最高裁判例は、次のように言っています。
「遺言書の全記載との関連、作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などを考慮して、その真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきである。」
実務もこの判例を大変重視しております。例えば不動産の相続や遺贈において、状況的にコノ解釈が最も妥当であろうと判断される場合、それを立証できる書類を集めて、法務局と打合せを行ない登記を行なっております。
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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