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 亡くなった身内の自筆証書遺言が金庫から出てきた、あるいはその方の生前に遺言を預かっていたという場合、家庭裁判所に「検認」という手続きを申し立てる必要があります。民法ではそれを義務としており、それを怠った場合は、「5万円以下の過料に処する」としております。実際に過料に処せられたという話は聞いたことがありませんが、民法はそれほど遺言を尊重しているのです。

 公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は正確な表現で書かれていない場合が多いです。一例を挙げます。

 ・不動産について地番ではなく、住居表示で書かれている。
 ・遺贈する相手について「氏名」ではなく「名」のみしか書かれていない。
 ・法定相続人ではない人(例:孫)に「相続させる」と書かれている。
 

 また、複数の意味に解釈できる文章の場合もあります。

 しかし、こんな遺言じゃ無効だ、などとあきらめないでください。最高裁判例は、次のように言っています。

 「遺言書の全記載との関連、作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などを考慮して、その真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきである。」

 実務もこの判例を大変重視しております。例えば不動産の相続や遺贈において、状況的にコノ解釈が最も妥当であろうと判断される場合、それを立証できる書類を集めて、法務局と打合せを行ない登記を行なっております。

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