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遺言作成までの大まかな流れは次にようになります。

 依頼者より入念にお話をお聞きし内容を起案

 ⇒ 公証人と打合せ ⇒ 依頼者に確認、意見交換 

 ⇒ 公証役場で作成
 

 次の点に配意して起案いたします。

 1.遺留分について十分な理解をしていただき、その取扱い方法を工夫する                   

 2.「負担付遺贈」、「補充遺言」、(以上、専門用語なので意味のご説明ここでは割愛いたします)等
   を利用し、可能な限り依頼者の
意向を実現させる。

 3.不動産の漏れがないように、権利証、納税通知書等で入念にチェックする。

  また、「遺言執行者」の役割についてご説明し、ご要望があれば私を遺言執行者に指定する内容の遺言としております。 遺言執行報酬は40万円(税別)〜です。これは遺言作成時に発生するものではなく、遺言者がお亡くなりになった後、遺言者の預貯金等を解約換価したなかから受領させていただくものです。

 上記執行報酬を支出できないほど流動資産が少ない方も、一度ご相談ください。なかには財産は少額だが複雑な事情を抱えているのでどうしても遺言を作っておきたい、という方もいらっしゃいます。その意志や動機に正当性、妥当性があると判断され、かつ、上記執行報酬だと財産分配及び円滑な執行に支障が生じることが予想される場合は、報酬額についてご相談に応じさせていただきます。預貯金は少額だが、死期が迫り、ご自身に起因する複雑な親族関係を心配されて遺言作成を強く希望し、作成後数か月してお亡くなりになった、というケースもありました。
                                     

  公正証書遺言作成にかかわる費用は、次のとおりです。

     項 目

   金 額

         備 考

 司法書士報酬

 100,000円 (税別)

 

 公証人費用

 4〜7万円

 財産額により異なります.

 出張作成の場合は別途日当.

 推定相続関係図作成

 及び戸籍謄本等取得費用 

 約3万円

 行政書士の資格により取得

*上記司法書士報酬(一部行政書士報酬)に含まれる業務内容は次のものです。

 ・起案、公証人との打合せ
 ・推定相続人の特定(戸籍謄本等の取得・推定相続関係図の作成)
 ・財産関係調査(評価証明書、登記事項証明書の取得)
 ・遺言執行者指定の引受け
 ・遺言の保管
 ・死亡通知人との打合せ
 ・今後の遺言変更希望の際の相談

お問合せ・ご相談はこちら

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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

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