〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
JR西千葉駅徒歩5分、京成西登戸駅徒歩3分
営業時間 | 8:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
遺言は大きく分けて、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3つの形式があります。 それぞれメリット、デメリットがあります。秘密証書遺言は全国的にほとんど利用されておりません。自筆証書遺言は、誰にも相談せず自分だけで作る場合がほとんどです。遺言作成に関する依頼を受けたときは、自筆証書遺言や秘密証書遺言にする特別の事情がない限りは、公正証書遺言を選択しております。公正証書遺言が次の点で優れているからです。
1.保管が万全
遺言者が110歳くらいになるまでの間、公証役場で保管してくれます。全国の公証役場から過去に作った公正証書遺言の有無を検索できます。
2.内容が確実
依頼者の意向を聞いて私が内容を起案し、公証人が最終的に作成します。 2人の法律専門職のチェックが入ることにより、内容の解釈に関する疑義が生じることがなくなります。
3.検認が不要
自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に「検認」という手続きを申立てます。申立て後、裁判所から全相続人に「遺言を開示するので裁判所に来て下さい」という通知が行きます。裁判所で行われる開示の手続き自体はそう大げさなものではないのですが、相続人に対して「裁判所から呼び出された」という印象を与え、場合によっては紛争を誘発してしまう可能性もあります。
受付時間 | 8:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、船橋市、八千代市、四街道市、佐倉市、市原市(来所可能な方は上記以外でも可です)