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 昨今は「遺言ブーム」と言われております。超高齢者化社会(=富裕層の高齢者の増加)と権利意識の高まり(=遺言者は自分の財産を自分の意思で処分したい、相続人は法律で認められた自己の権利は主張したい)が背景にあると思われます。

 相続人間で特に揉めることもなさそうだが、財産の分割方法を自分で決めたいと、純粋にご自身の権利として遺言作成を考えている方は心配はないのですが(万一作成前に亡くなってもトラブルにはならない、なったとしてもそれは結果論)、次のいずれかに該当する方は、遺言作成を真剣に検討し、早めに行動に移すことをお勧めいたします。

  a)ある相続人には財産をあげたくない、あるいは少なくしたい
  b)ある相続人に財産を多くあげたい
  c)相続人間で揉める可能性がある
  d)子供がいない(=相続人は配偶者と兄弟姉妹)
  e)離婚経験があり、その婚姻中にもうけた子供とは
   離婚後ずっと会っていない
  f)婚姻外でもうけた子供を認知しており、そのことを親族は知らない

 上記の各ケースに関して次のことが言えます。
 a)〜c)の方は自ら行動して遺言を作っているようです。折に触れ自分の財産の内容や額を目にすることがあり、その都度、その財産の行方を案ずるからでしょう。

 心配なのは、d)〜f)の方のうち、特別に多くの財産があるわけではない方です。おそらく、身分上のこと(子供がいない/会っていない子供がいる/隠している婚外子がいる)は、日常的なことで慣れてしまっている事柄なので問題意識を持つ機会がなく(あるいは、過去のことを思い出したくないのであえて考えないようにしている)、仮に問題意識を持った(「自分が亡くなったときの相続人は誰だろう?」)としても、自分には争うほどの財産がないから揉めようがないと考えるからだと思います。

 しかし、財産が多くない方、具体的に言うと「財産が自宅のみの方」こそ、遺言を作成しておいた方がよいのです。相続人間の協議が調わず、相続人の一人が遺産分割の調停を申立て、法定相続分を強硬に主張すると、裁判所は一応それを尊重したかたちで調停を進めざるをえません。自宅以外に財産があれば自宅は配偶者、預貯金は誰々というように分割できるのですが、自宅のみの場合は、自宅を売却して現金で分割せざるをえないという状況も起こるからです。最もわかりやすい上記d)のケースを例に挙げて説明します。

 <前提となる状況:相続人が妻、弟、妹)で、
  相続財産が3000万円の自宅のみ>

 弟と妹の法定相続分合計は4分の1、金額にして750万円です。弟と妹が強硬に自分たちの権利を主張した場合、妻が自宅を相続する代わりに、自己の財産から代償金として750万円を弟と妹に支払う、あるいは妻に自己の財産がない場合、自宅を売却して弟と妹に750万円を支払う旨の調停となる可能性があります。

 このケースでは、全財産を妻に相続させるという遺言を作ってさえおけばその通りになったのです。弟や妹には「遺留分」(=遺言によっても排除されない権利)がないからです。

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