〒260-0033 千葉市中央区春日1丁目14番9号
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 登記完了後、当方からお渡しする登記事項証明書と会社の印鑑証明書等を金融機関にお持ちいただければ、会社名義の口座を開設することができます。

 その他、税務署や労働基準監督署等への届けも必要となります。専門家に依頼したい、あるいは税金、社会保険等について今後継続的に相談できる専門家を紹介してほしいというご希望がありましたら、上記の専門家である税理士さん、社会保険労務士さん等をご紹介いたします。

 また、会社の役員には任期があります。平成18年会社法施行前は一律2年ごとと決められておりましたが、現在は会社が自由に決めることができます。最長で10年です。この登記を忘れてしまうと過料(ペナルティ金)が科せられます。それを防ぐためにその時期になりましたら当方から会社さんへご案内をしております。

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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。

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司法書士 眞田 実

千葉司法書士会会員番号745
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