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 消費者金融との取引が長いと、いわゆる過払い(契約した利率が法定利率を超えているため返還してもらえる権利がある状態)となっている場合があります。私たちが債務整理を受任して債務調査した結果それが判明した場合は即、その返還請求の交渉や訴訟を行なうので問題ないのですが、次の方は過払いとなっていることに気づいていないか、面倒だからとか司法書士等に頼んでやってもらうとブラックリストに載ってしまうからという理由で何もしていないと思います。

 □ 多重債務ではなく、1〜2社から借入れと返済を繰り返している。
          収入は比較的安定しており、毎月の返済にも困らないので、自分の財布
   代わりにずっと消費者金融を利用している。
 □ 過去にボーナスや退職金、あるいは身内の援助で借金を完済した。

 以前は過払い請求のみをした場合(=借金はない状態)でも、「契約見直し(コード71)」という項目で、信用情報機関に登録されてしまっておりました。いわゆるブラックリストの一種です。しかしそれはおかしいということで、平成22年に廃止されました。ですので、上記に該当する方は躊躇することなくご連絡下さい。放っておくと時効により消滅してしまいます。

 過払金返還請求の報酬は、実際に返還を受けた金額の20%(税別)です。

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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。

面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。

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