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「亡くなってから何か月以内に名義変更しなければいけないのですか?」という質問をよく受けます。登記は何のため?のページでも述べましたとおり、不動産の登記をするか否かは自由なので、法律上の期限はありません。相続の場合も例外ではありません(但し令和6年4月1日から義務化)。相続税の申告が10か月以内、相続放棄の家庭裁判所への申述が3か月以内という期限があるため、それらと混同している方が多いようです。
しかし、相続登記をせずに放置することによるリスクも他の登記と同じです。次に2つの例を挙げます。
相続人の一人に借金
例えば相続人の一人である長男が借金の返済を滞っている場合、その債権者は被相続人(=亡くなった方)名義の不動産について法定相続分(例:妻2/4、長男1/4、二男1/4)による共有登記をしたうえで長男の1/4の持分に対して仮差押え(場合によっては差押え)を行なうことができます。このような債権者による相続登記を「代位登記」といい、合法的に認められているものです。そうなるとその仮差押え等を外すために他の相続人が借金を肩代わりしたり(法的義務はありませんが)、最悪の場合その持分がアカの他人の名義になってしまいます。
遺言に不満
被相続人が、ある不動産を相続人Aに相続させる旨の遺言を残していたとしても、それに不満の相続人Bが、自分だけの手続きで法定相続分による共有登記をすることもできます。これを「保存行為」といい、登記手続上は認められているものです。遺言に反する登記は原則的には無効なものですが、無効だからその登記を抹消してくれと言っても応じてくれないでしょう。意図を持って登記をしているからです。結局裁判によらざるをえず、費用・時間・精神的負担がかかりますし、争っている親族同士の関係は完全に破綻します。つまり、遺言があるからといって必ずしも安心できるとは限らないのです。
以上のような例もありますので、身内がお亡くなりになって精神的にはもちろん、やるべきことがたくさんあり肉体的にもお疲れかと思いますが、相続登記は早めに行なうことをお勧めいたします。
なかには相続登記を何十年もやっていないケースもあります。自分の3代前、4代前の人の名義のままで、相続人が30人になってしまった、というようなケースです。当事務所でも、2、3年に1度くらいの割合でこのような案件を受託します。最多で相続人51人でした。こうなると大変です。でもあきらめないで下さい。場合によっては裁判手続きを利用するので、時間と費用がかかりますが、誠意を持って地道に取り組んでいけば解決できます。一度ご相談ください。
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司法書士眞田実事務所です。千葉市中央区で、相続及びその関連サービス(遺産承継、遺言、成年後見)を中心に、司法書士業務全般を行なっております。
面倒な相続問題、相続登記未了問題、空き家問題、その他法律問題でお悩みでしたら、当事務所に一度お問い合わせください。絡まった糸を丁寧にほどいていくお手伝いをいたします。
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